定款とは、会社の目的・内部組織・活動に関する根本規則

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定款とは

定款とは、会社の目的・内部組織・活動に関する根本規則のことです。国で考えますと憲法のようなものといえます。なお、会社の設立に際して最初に作成される定款のことを原始定款といい、株式会社を設立する際には公証人の認証を要します。

定款の記載事項

定款の記載事項には、1)絶対的記載事項、2)相対的記載事項、3)任意的記載事項の3つがあります。


【絶対的記載事項】

定款に必ず記載しなければいけない事項であり、これを記載しないと定款が無効になります。この絶対的記載事項としては、1)商号、2)目的、3)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、4)本店の所在地、5)発起人の氏名または名称および住所、の5つがあります。


【相対的記載事項】

定款に記載しなくても、定款の効力自体には影響はありませんが、定款に定めない限り、その効力が認められない事項をいいます。たとえば、変態設立事項(現物出資など)に関する定めや種類株式に関する定めなどがあります


【任意的記載事項】

この事項は、その記載を欠いても定款の効力に影響がなく、定款外で定めても効力を有する事項をいいます。ただし、いったん定款に記載されると定款変更手続を要します。たとえば、会社の事業年度や公告の方法などがあります。

公証人の認証

株式会社を設立する際に作成する定款には公証人の認証が必要となりますが、株式会社以外の持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)では定款の認証は不要です。なお、定款の認証を受ける公証人役場は会社の本店所在地を管轄する公証人役場である必要があります。

電子定款とは

平成14年4月1日から公証役場では電子定款の認証を行っています。これにより、インターネットを通じて定款の認証を受けられることになったのですが、この制度を利用するには事前に面倒な手続きが必要なので、現在では司法書士等の会社設立の専門家の一部のみが利用しているに過ぎず、ご自分で会社設立の手続きをしようとしている方が利用することはほとんどありません。なお、電子定款を利用すると紙の定款認証に必要な印紙代(4万円)が不要となります。

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