会社は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類

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会社の類型

会社法では有限会社の新設を廃止して、新たに合同会社の設立を認めています。つまり、1)株式会社、2)合名会社、3)合資会社、4)合同会社の4種類の会社を設立することができます。なお、旧商法下で設立した有限会社は、会社法施行の日以降は、会社法の規定に基づく株式会社として存続し、「特例有限会社」といいます。また、株式会社以外の2)~4)の会社を「持分会社」といいます。

旧商法と会社法 株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社

株式会社

社員の地位が株式という割合的単位に細分化されており、社員は株式の払込みという形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対する責任財産は会社財産のみであり、社員は会社債権者に対しては何らの責任も負わない形態の会社です。


【株式会社の特徴】

1)
社員の地位が株式の形をとる
2)
社員が有限責任である

合名会社

社員の全員が会社債権者に対して連帯かつ無限の責任を負う会社です。


【合名会社の特徴】

1)
社員の全員が連帯無限の責任を負うこと
2)
各社員が定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務執行権と代表権を有する

合資会社

無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。有限責任社員は定款記載の出資の額を限度とする責任を負うにとどまります。


【合資会社の特徴】

1)
少なくとも無限責任社員と有限責任社員が共に1人ずつ存在する必要がある
2)
無限責任社員と有限責任社員は、いずれも定款に別段の定めがある場合除き、会社の業務執行権と代表権を有する

合同会社

会社法で新しく創設された種類の会社で、すべての社員が有限責任であり、定款記載の出資の額までしか責任を負いません。


【合同会社の特徴】

1)
社員全員の一致でなければ定款変更その他会社のあり方を決定できない
2)
各社員が業務執行権と代表権を有する

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